使用許諾契約書
株式会社ウィズ(以下 「弊社」といいます)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に対し、本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます)に基づいて提供するソフトウェア「Charatter」(以下「本ソフトウェア」といいます)を使用する権利を以下の条項に基づき許諾します。
本ソフトウェアのインストールの完了をもって、お客様が本契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。本契約書の条項にご同意されない場合は、本ソフトウェアをインストールしないでください。
(※)本ソフトウェアをインストールすることができるのは、本製品「きゃらったー Charatter」(発売元:株式会社ウィズ。以下「本製品」といいます)を購入したお客様のみとします。
1.著作権
本ソフトウェアおよび本ソフトウエアとともに提供されるドキュメント等の関連資料(以下総称して「本ソフトウェア」といいます)に関する著作権等の知的財産権は弊社又は第三者に帰属し、本ソフトウェアは日本国の著作権法その他の法律等によって保護されています。したがって、お客様は、本ソフトウェアを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
2.権利の許諾
お客様は、本契約書の条項にしたがって、本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を、本契約書に基づき取得します。
3.制限事項
(1)お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
(2)お客様は、本ソフトウェアの使用、全部または一部の複製および改変等をすることはできません。
(3)お客様は、本ソフトウェアに付されている著作権表示その他の権利表示を除去することはできません。
(4)お客様は、本ソフトウェアを第三者に譲渡、使用許諾、贈与、使用貸借、賃貸借、再発行、再配布およびリースすることはできません。
4.責任の制限
(1)弊社は、お客様が本ソフトウェアの使用によって生じた損害について、一切責任を負いません。ただし、弊社に悪意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
(2)弊社は、本ソフトウェアに万が一不具合その他の瑕疵が存在した場合でも、お客様に対し一切その責任を負いません。
(3)弊社は、お客様の本ソフトウェアの利用により、万が一ハードウェア機器もしくはデータ等に支障が生じた場合でも、お客様に対し一切その責任を負いません。
(4)弊社は、本ソフトウェアについて、第三者との間で著作権その他知的財産権上の紛争、製造物責任法に基づく紛争等が生じた場合でも、お客様に対し、一切その責任を負いません。
(5)弊社は、本ソフトウェアの利用に関して、お客様またはお客様の顧客に何らかの損害が生じた場合でも、お客様に対し一切その責任を負いません。
(6)法令により弊社が損害賠償責任を負う場合においても、その賠償額は、本製品価格(2,200円(税込み))を上限とします。
(7)弊社が本ソフトウェアの誤り(バグ)を修正した場合には、弊社は、お客様に対し、その修正されたソフトウェア、修正のためのソフトウェア(以下「修正ソフトウェア」といいます)、またはそれら修正に関する情報を提供(URL「 http://www.wizinc.co.jp/charatter/ 」 )いたします。ただし、修正ソフトウェアまたはそれら修正に関する情報の提供の必要性、提供時期もしくは提供方法等に関しては、すべて弊社の裁量により決定させていただきます。なお、お客様に提供された修正ソフトウェアは本ソフトウェアとみなします。
5.本契約書の変更
弊社は、本契約書を任意に変更できるものとします。本契約書に変更があった場合は、弊社所定のサイト(URL「 http://www.wizinc.co.jp/charatter/ 」)に掲載するものとし、本契約書の変更後に本ソフトウェアの利用があった場合には、お客様は変更を承諾したものとします。
6.契約の期間
本契約は、本ソフトウェアのインストールが完了したときに効力が発生するものとし、下記7.を理由として本契約が終了するまで有効であるものとします。
7.契約の終了
(1)お客様は、書面により事前に弊社まで通知することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
(2)お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は、お客様に対し、何ら催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
(3)上記(2)の場合、弊社は、お客様に対し、弊社が被った損害を請求することができます。
(4)お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本ソフトウェアおよびそのすべての複製物ならびに関連資料を破棄しなければならないものとします。破棄できないものがある場合は、お客様は、弊社に指示に従い、処理するものとします。
8.その他
(1)本ソフトウェアを利用して著作権の対象となっている著作物を複製または編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています(ただし、お客様が、他人の著作権を侵害する形でアップロード等されているものであることを知りながら当該対象物を複製する場合は著作権等を侵害することとなります)。お客様自身が複製対象物について著作権を有しているか、または複製等について著作権者から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を越えて複製もしくは編集または複製物もしくは編集物の使用等をした場合、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控え下さい。
(2)お客様は、いかなる方法および目的によっても、本ソフトウェアおよびその複製物または編集物を日本国外に輸出してはなりません。
(3)本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用され、本契約書から生じる紛争については東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上